航空身体検査

パイロットが航空業務を的確に行うためには、身体と心の健康状態がとても重要です。航空法によりパイロットは航空身体検査を受けることが義務づけられており、内科・眼科・耳鼻咽喉科・精神神経科の4科で数十もの項目を各専門医が検査したうえで、指定航空検査医が適否を判断します。
エアラインパイロットとして乗務するためには、定期的に第一種航空身体検査に合格しなければなりません。


例1)視機能(遠見視力)

1.各眼が裸眼で 0.7 以上及び両眼で 1.0 以上の遠見視力を有すること。
2.各眼について、各レンズの屈折度が(±)8ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡*により0.7以上、かつ、両眼で 1.0 以上に矯正することができること。

  ※1. 常用眼鏡にかんしては航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。
  ※2. 常用眼鏡使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。


例2)血液及び造血器系

1.航空業務に支障を来すおそれのある貧血がないこと。
2.航空業務に支障を来すおそれのある血液又は造血器の系統的疾患がないこと。
3.航空業務に支障を来すおそれのある出血傾向を有する疾患がないこと。